日記のページ

2004年11月 2日
こちらからの回答

前略、早速貴社の誠意ある回答有り難うございます。
貴社の長年のデータベースより平均値、平均分布値を使っての回答と理解
します。
しかし、当方全く初めての経験であれば、泥棒にも三分の理と言う事で理解
するしか無いと思うのでありますが、当方、かなり古い話ですが、甲州街道
西八王子で同じような事故を経験しております。信号の無い交差点で突然車が
右折してきて走行車線を走っている当方の車にぶつけられました。
一時停止の標識はあったのですが、前方、左右の確認もろくにせず、当方の車
に体当たりしてきました。その時は双方示談となり8:2の割合でした。
今回は交差点、青信号の事故です。小生青信号で走行車線を走行中に突然タクシー
が右折してきました。目の前10m位で突然出てきては衝突を避けようにも
避けられませんでした。当方が車、相手が人だとしたら、これは自殺行為です。
追い越し車線でもう一度、確認していれば避けられた事故です。
青信号、前方、左右も確認せず、いきなり出てくるなんて信じられません。
これが一般のドライバーならいざ知らず、プロのドライバーさんですよ。
会社が従業員に安全指導などしているのでしょうか?
タクシー会社であれば毎日のKYTミーティングを実施し安全運転の励行等の
指導はされているはずですよね?
エビデンスがあれば拝見したいところです。
さて、物損事故に関してですが、これは現状維持が原則でなかったでしょうか?
当方、西八王子の事故の際、新車であったので、新車へ交換して欲しいといったら
これは不可、お互いの修理費を合計して割合を掛けた負担となりました。
と言う事はタクシーの修理代と当方のバイクの修理代を合計して、その割合で
負担するのではないでしょうか?
ならばどんなにかかっても修理して下さいと言いますが、当方よりバイク屋さん
の見解を連絡しましたが、貴社に理解されなく残念です。
また、車、バイク双方の資産価値で判定されるものではないと思います。
たとえば、おんぼろの車にぶつけて、資産価値はゼロなので賠償する責任はない
と言うことはないと思います。
ホンダのモンキーなど古いので資産価値など無いと思いますがこれがプレミアが
ついておりまして、原価償却では説明できない所があります。
貴社の正式見解として6:4と言うことですから、当方としては納得できません
ので、知り合いの弁護士とか交通事故相談室とか相談して最終は裁判に行きましょう。
幸い今回の事故では当方のバイクの後ろに車がおり、事故の全てを見ていた人が
おります。その人は何かあったら全面協力するよと言って頂いておりますので裁判
で証言してもらえる予定です。
先週、土曜日、警察に診断書を提出してきました。私自身も被害者であると認識して
おりますので、これから弁護士に相談しゆっくり、時間をかけて裁判やって決着しま
しょう。どのような結果がでるのかお金では買えない良い経験になるものと期待しているところです。