交通事故解決の参考サイト

『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』
平成9年・全訂3版 東京地裁民事第27部(交通部)編
別冊 判例タイムズ 第15号
株式会社判例タイムズ社 発行を参考している。
交通事故の当事者の過失の度合い
交差点における右折車と直進車との事故
同一道路を対向方向から侵入した場合
信号機により交通整理の行われている交差点
直進車・右折車双方とも青信号で進入した場合
単車 直進 四輪車 右折
これによると基本は15:85
これに修正要素が加算、減算される。
クルマVSバイク過失割合判例集によると
基 本 |
バイク:クルマ=15:85 |
修 正 要 素 |
クルマ徐行なし |
バイク:クルマ |
5:95 |
クルマ直近右折 |
5:95 |
クルマ合図無し |
5:95 |
クルマ早廻り・大廻り右折 |
5:95 |
クルマの著しい過失又は重過失 |
5:95 |
バイク30km以上の速度違反 |
35:65 |
バイク15km以上の速度違反 |
25:75 |
クルマ既右折の場合 |
25:75 |
バイク法50条違反の交差点進入 |
25:75 |
バイクの著しい過失又は重過失 |
25:75 |

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