交通事故解決の参考サイト


『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』
平成9年・全訂3版 東京地裁民事第27部(交通部)編
     別冊 判例タイムズ 第15号
株式会社判例タイムズ社 発行を参考している。
交通事故の当事者の過失の度合い

交差点における右折車と直進車との事故
      同一道路を対向方向から侵入した場合
        信号機により交通整理の行われている交差点
          直進車・右折車双方とも青信号で進入した場合
          単車 直進   四輪車 右折


これによると基本は15:85
これに修正要素が加算、減算される。

クルマVSバイク過失割合判例集によると

基  本 バイク:クルマ=15:85



クルマ徐行なし バイク:クルマ 5:95
クルマ直近右折 5:95
クルマ合図無し 5:95
クルマ早廻り・大廻り右折 5:95
クルマの著しい過失又は重過失 5:95
バイク30km以上の速度違反 35:65
バイク15km以上の速度違反 25:75
クルマ既右折の場合 25:75
バイク法50条違反の交差点進入 25:75
バイクの著しい過失又は重過失 25:75