日記のページ
|
お世話になります。
少々ご連絡までにお時間あきまして申し訳ございません。
まずは、市場価値しか弁償しないということが理解出来かねるとい
った点ですが、民事上の賠償の観点からしますと物損を金銭表現す
るしかございませんので、その場合、物の価値は無限ではなく有限
であるということです。ですから標準的に広く一般的に、どなたか
ら見てもの基準が必要になりますから、時価額となります。その算
定基準、参照基準が市場の流通価格となりかと思います。
過失については、事故状況は再度、 様に確認はとりますが、
小職がいいたいのは、 様からみても右手に渋滞停車中の他車が
あり、交差点の箇所では対向から右折進入なり、交差する右手道路
から直進してくるお車の存在を予見しなければなりません。
よって、視界が停車車両により悪いのであれば、その手前で減速な
り、場合に応じては一時停止なりが必要となります。
よって駐車中の他車が存在しなかった直進車と対向車線から右折の
お車との事故であれば、 様のご経験のある直進2割、右折8割
のお話かとぞんじますが、今回はそれらとは相違しますので、直進
車といえども過失が増して4割程との見方もできるであろうという
のが小職の見解です。
様もお知り合いの弁護士様等に相談されるのであれば交通事故
専門の弁護士様であれば、物損の時価額の概念や過失見解などにご
忠告いただけるはずと存じます。弁護士様通してのお話希望であれ
ばお早めに具体的にアクションおこしていただきまして、ご担当者
から当保へのご連絡で結構でございます。よろしくお願いします。
乱文にて失礼します。 以上
|
|
|
|